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<非上場株式>相続税評価ルールの見直しへ
明石で起業家支援を行っています。神戸規志税理士事務所です。
今回のテーマは、
『<非上場株式>相続税評価ルールの見直しへ』です。
2026年4月、国税庁は非上場株式(取引相場のない株式)の
評価ルールの抜本的な見直しに向けた検討を開始しました。
新ルールは2028年1月からの適用が予定されており、
多くの中小企業経営者にとって事業承継対策の前提を覆す
大きな転換点となります。
□■━━━現行制度の問題点━━━■□
現行の評価実務では、
主に大会社が用いる「類似業種比準方式」による評価額は、
会社の正味の財産価値を示す「純資産価額」に比べて
極端に低く算定される傾向にあります。
実際に会計検査院の調査では、
類似業種比準価額の中央値は
純資産価額のわずか27.2%(約4分の1)に留まっています。
こうした制度の歪みに着目し、
「純資産価額」による評価を回避する
スキームが横行していることから、
見直しの必要性が高まっていました。
□■━━━見直しの方向性━━━■□
評価方法の見直しについて、国税庁は「評価の公平性の確保」や
「恣意性・操作性の排除」「第三者承継の反映」などの観点から
方向性を探っています。
具体的には、配当や利益の操作による不当な株価圧縮を排除しつつ、
DCF法(収益還元法)など現代的な企業評価手法を参考とし、
継続企業としての収益力をより適切に反映させる方向で
議論が進んでいます。
これらの見直しによって、従来の節税策が通用しなくなり、
結果的に相続税負担が増加する方向で議論が進むと予想されます。
一方で、評価額の急騰が円滑な事業承継を阻害しないよう、
実務実態に即した慎重な議論も求められています。
□■━━━まとめ━━━■□
今回の見直しが進んだ場合には、現行ルールに基づく対策が
必ずしも将来的に有効な方法とは言い切れなくなるでしょう。
経営者は早期に専門家と連携し、
新ルールを見据えた株価シミュレーションと
事業承継計画の再点検を行うことが求められています。
