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2026-05-04

<非上場株式>相続税評価ルールの見直しへ

 

明石で起業家支援を行っています。神戸規志税理士事務所です。

 

今回のテーマは、

『<非上場株式>相続税評価ルールの見直しへ』です。

 

2026年4月、国税庁は非上場株式(取引相場のない株式)の

評価ルールの抜本的な見直しに向けた検討を開始しました。

 

新ルールは2028年1月からの適用が予定されており、

多くの中小企業経営者にとって事業承継対策の前提を覆す

大きな転換点となります。

 

□■━━━現行制度の問題点━━━■□

現行の評価実務では、

主に大会社が用いる「類似業種比準方式」による評価額は、

会社の正味の財産価値を示す「純資産価額」に比べて

極端に低く算定される傾向にあります。

実際に会計検査院の調査では、

類似業種比準価額の中央値は

純資産価額のわずか27.2%(約4分の1)に留まっています。

 

こうした制度の歪みに着目し、

「純資産価額」による評価を回避する

スキームが横行していることから、

見直しの必要性が高まっていました。

 

□■━━━見直しの方向性━━━■□

評価方法の見直しについて、国税庁は「評価の公平性の確保」や

「恣意性・操作性の排除」「第三者承継の反映」などの観点から

方向性を探っています。

 

具体的には、配当や利益の操作による不当な株価圧縮を排除しつつ、

DCF法(収益還元法)など現代的な企業評価手法を参考とし、

継続企業としての収益力をより適切に反映させる方向で

議論が進んでいます。

 

これらの見直しによって、従来の節税策が通用しなくなり、

結果的に相続税負担が増加する方向で議論が進むと予想されます。

一方で、評価額の急騰が円滑な事業承継を阻害しないよう、

実務実態に即した慎重な議論も求められています。

 

□■━━━まとめ━━━■□

今回の見直しが進んだ場合には、現行ルールに基づく対策が

必ずしも将来的に有効な方法とは言い切れなくなるでしょう。

 

経営者は早期に専門家と連携し、

新ルールを見据えた株価シミュレーションと

事業承継計画の再点検を行うことが求められています。

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