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2026-09-21

<NISA>令和9年度税制改正でNISAが変わる? 金融庁が利便性向上を要望

 

明石で開業支援を行っています。神戸規志税理士事務所です。

 

今回のテーマは、

『<NISA>令和9年度税制改正でNISAが変わる?

金融庁が利便性向上を要望』です。

 

2026年8月31日、

金融庁は令和9年度税制改正要望を公表しました。

 

NISAについては、

2024年の新制度開始後も制度の拡充が進められており、

今回の要望では「非課税保有限度額の当年中の復活」と

「つみたて投資枠の対象範囲拡大」が盛り込まれています。

いずれも現時点では要望段階であり、

今後の税制改正議論が注目されます。

 

□■━━━売却年に非課税保有限度額を復活へ━━━■□

新NISAにおける非課税保有限度額は1,800万円です。

現在の制度では、NISA口座で保有する商品を売却すると、

その商品の取得価額分の非課税保有限度額の枠は

翌年以降に復活します。

 

今回の要望では、この枠を売却した年のうちに

復活させる仕組みが示されました。

ただし、年間投資枠はつみたて投資枠120万円、

成長投資枠240万円の合計360万円のままであり、

再投資を行う場合もその範囲内で行う必要があります。

 

もしこの要望が実現すれば、

ライフイベントなどに応じて株式等を売却したあとも、

同じ年にNISAを活用して再投資しやすくなるでしょう。

 

▼詳しくはこちら

金融庁

『令和9(2027)年度税制改正要望について 2026年8月』

https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/fsa_trps_r9.pdf

 

□■━━━つみたて投資枠におけるETFの対象拡大━━━■□

もうひとつの要望が、

つみたて投資枠の対象商品に関する見直しです。

現在、つみたて投資枠では長期・積立・分散投資に適した

一定の投資信託やETFが対象となっています。

 

ETF市場の環境整備が進んだことを踏まえ、

金融庁は、現状ではNISAの対象外となっている

指定指数連動型以外のETFについても、

対象に含めることを求めています。

 

□■━━━まとめ━━━■□

今回の要望は、

NISAの非課税枠そのものを大幅に拡大するというよりも、

既存制度をより柔軟で使いやすいものにする内容が中心です。

 

今後、年末に向けた税制改正の議論でどこまで実現するのか、

引き続き注目していきましょう。

 

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