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<非上場株式>非上場株式の評価が変わる? 国税庁が示した見直しの方向性
開業支援を明石にて行っています。神戸規志税理士事務所です。
今回のテーマは、
『<非上場株式>非上場株式の評価が変わる?
国税庁が示した見直しの方向性』です。
8月20日、国税庁は
第5回「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」を開催し、
これまでの議論を踏まえた評価見直しの方向性を示しました。
現時点では制度改正が決まったわけではありませんが、
今後の非上場会社の相続・贈与や事業承継に
大きく関わる可能性があります。
□■━━━会社規模から「収益力」重視へ━━━■□
現在、非上場株式は会社規模に応じて、
大会社では「類似業種比準方式」、
小会社では「純資産価額方式」を原則として評価します。
今回の資料では、規模ごとに異なる評価方法が
評価額の差や租税回避につながる可能性があるとして、
会社規模による区分を廃止し、広い範囲の会社に共通する
評価方式へ一本化する案が示されました。
そこで有力な候補となっているのが「残余利益方式」です。
これは簿価純資産を基礎とし、
そこに企業が通常期待される利益を上回って稼ぐ
「超過収益」の数年分を加減して株価を算定する考え方です。
売却価値を前提に土地などを時価換算するのではなく、
継続企業としての価値を前提に簿価を用いるため、
評価事務の簡素化も期待されています。
▼詳しくはこちら
国税庁『第5回有識者会議(令和8年8月20日)議事要旨』
https://www.nta.go.jp/about/council/nai-hyoka/20260820/pdf/05shiryo_kabukaigi.pdf
□■━━━意図的な株価引下げへの対応━━━■□
今回の見直しでは、株価を意図的に圧縮する
租税回避スキームへの対応も論点となっています。
会社規模を操作する方法のほか、
オペレーティング・リース、多額の役員報酬や
役員退職金などで一時的に利益を圧縮するケースについては、
非経常的な損益を除外した「正常利益」で
評価する方向性が示されました。
また、配当還元方式についても、
株主構成などの操作による濫用を防ぐために、
適用対象を見直す方向で検討されています。
□■━━━まとめ━━━■□
今回示された内容はあくまで検討段階であり、
今後そのまま制度化されるとは限りません。
しかし、実現すれば非上場株式の評価実務は
大きく変わる可能性があります。
特に事業承継を予定している会社では、
今後の議論の行方を継続的にモニタリングすることが大切です。

