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2026-09-07

<非上場株式>非上場株式の評価が変わる? 国税庁が示した見直しの方向性

 

開業支援を明石にて行っています。神戸規志税理士事務所です。

 

今回のテーマは、

『<非上場株式>非上場株式の評価が変わる?

国税庁が示した見直しの方向性』です。

 

8月20日、国税庁は

第5回「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」を開催し、

これまでの議論を踏まえた評価見直しの方向性を示しました。

 

現時点では制度改正が決まったわけではありませんが、

今後の非上場会社の相続・贈与や事業承継に

大きく関わる可能性があります。

 

□■━━━会社規模から「収益力」重視へ━━━■□

現在、非上場株式は会社規模に応じて、

大会社では「類似業種比準方式」、

小会社では「純資産価額方式」を原則として評価します。

今回の資料では、規模ごとに異なる評価方法が

評価額の差や租税回避につながる可能性があるとして、

会社規模による区分を廃止し、広い範囲の会社に共通する

評価方式へ一本化する案が示されました。

 

そこで有力な候補となっているのが「残余利益方式」です。

これは簿価純資産を基礎とし、

そこに企業が通常期待される利益を上回って稼ぐ

「超過収益」の数年分を加減して株価を算定する考え方です。

売却価値を前提に土地などを時価換算するのではなく、

継続企業としての価値を前提に簿価を用いるため、

評価事務の簡素化も期待されています。

 

▼詳しくはこちら

国税庁『第5回有識者会議(令和8年8月20日)議事要旨』

https://www.nta.go.jp/about/council/nai-hyoka/20260820/pdf/05shiryo_kabukaigi.pdf

 

□■━━━意図的な株価引下げへの対応━━━■□

今回の見直しでは、株価を意図的に圧縮する

租税回避スキームへの対応も論点となっています。

 

会社規模を操作する方法のほか、

オペレーティング・リース、多額の役員報酬や

役員退職金などで一時的に利益を圧縮するケースについては、

非経常的な損益を除外した「正常利益」で

評価する方向性が示されました。

また、配当還元方式についても、

株主構成などの操作による濫用を防ぐために、

適用対象を見直す方向で検討されています。

 

□■━━━まとめ━━━■□

今回示された内容はあくまで検討段階であり、

今後そのまま制度化されるとは限りません。

しかし、実現すれば非上場株式の評価実務は

大きく変わる可能性があります。

 

特に事業承継を予定している会社では、

今後の議論の行方を継続的にモニタリングすることが大切です。

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