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2026-08-10

<インボイス経過措置> 2026年10月からは「80%控除」→「70%控除」に変更へ

 

明石にて開業支援を行っています。神戸規志税理士事務所です。

 

今回のテーマは、

『<インボイス経過措置>

2026年10月からは「80%控除」→「70%控除」に変更へ』です。

 

2023年に開始されたインボイス制度の「経過措置」により、

現在は免税事業者等からの仕入れに対し

80%の仕入税額控除が認められています。

 

この措置は2026年9月末に終了しますが、

令和8年度税制改正により内容が見直されました。

その結果、当初予定された「50%控除」への大幅な引き下げを避け、

新たに「70%控除」が設けられることとなりました。

 

□■━━━4段階の縮減スケジュール━━━■□

改正の大きな特徴は、

激変緩和を目的に控除割合の縮小がなだらかになった点です。

 

具体的には、2026年10月からの2年間は

「70%控除」が適用され、その後は50%(2028年10月〜)、

30%(2030年10月〜)と段階的に減少し、

2031年9月末に終了します。

 

なお、今回の改正については

事業年度の途中であっても適用されるため、

10月1日前後の取引については慎重な対応が求められます。

 

□■━━━改正に向けた実務対応のポイント━━━■□

仕入税額控除の割合が10%下がることで、

免税事業者等との取引を行う企業は直接的な負担増に直面します。

例えば税込110万円の仕入れでは控除額が1万円減少するため、

まずは自社の影響額を把握することが重要です。

必要に応じ、取引先へのインボイス登録打診や

価格交渉などの方針を整理しましょう。

 

また、経理面においても会計ソフトの設定変更が必要不可欠です。

2026年10月以降の取引で「70%控除」を正しく選択できるよう、

システム更新と社内周知を進める必要があります。

 

□■━━━まとめ━━━■□

2026年10月1日以降、

免税事業者等からの仕入れに関しては、

現行の「80%控除」から「70%控除」に引き下げられます。

 

仕入税額控除の減少幅が緩和されたものの、

最終的に控除が廃止される方向性は変わらないため、

経過措置の期間中に取引体制の見直しを進めることが重要です。

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