• 新着情報
  • <社会保険>「130万円の壁」が激変! 2026...
2026-05-18

<社会保険>「130万円の壁」が激変! 2026年4月からの新ルールで働き方はどう変わる?

 

明石で起業家支援を行っています。神戸規志税理士事務所です。

 

今回のテーマは、

『<社会保険>「130万円の壁」が激変!

2026年4月からの新ルールで働き方はどう変わる?』です。

 

2026年4月、パートやアルバイトで働く方々にとって

大きな転換点となる「130万円の壁」の

新ルールがスタートしました。

 

厚生労働省による今回の改正は、

判定基準を従来の「実績」から「労働契約」へと

抜本的に改めるものです。

この変更により、

年収を調整するための「働き控え」が解消され、

人手不足に悩む現場での柔軟な働き方が期待されています。

 

□■━━━判定は「実績」から「契約」へ━━━■□

今回の改正の目玉は、扶養認定の判定基準が、

過去の実績や直近の給与ではなく

「労働契約書(労働条件通知書)」の内容に

基づくようになる点です。

 

これまでは、突発的な残業代も

年収見込みに合算されて判定されていましたが、

新ルールでは契約上の年収が130万円未満であれば、

臨時的な残業代によって実際の収入が130万円を超えても、

社会通念上妥当な範囲内なら扶養内に留まれるようになります。

 

これによって一時的な繁忙期への対応であれば、

即座に扶養から外れる心配はなくなります。

ただし、契約にあらかじめ含まれる

「固定残業代(みなし残業代)」は

従来通り算入されるため、注意が必要です。

 

□■━━━適用要件と交通費の取扱い━━━■□

新ルールの適用を受けるには、労働契約書の整備と、

本人が「給与収入のみ」であることが主な要件となります。

もし契約書が適切に作成されていない場合は、

従来通り給与の総額で判定され、

改正の恩恵を受けられない可能性があるため注意しましょう。

 

また、依然として「通勤手当(交通費)」は

130万円の判定に含まれるため、

交通費も含めた収入額で扶養判定を行う点にも注意が必要です。

 

□■━━━まとめ━━━■□

2026年4月からの改正は、残業代の増加に悩んでいた

パートやアルバイトの方々にとって大きな変更点となります。

 

制度の仕組みを正しく理解し、

自身のライフスタイルに合った働き方を選択しましょう。

 

  • サービスのご案内
  • 成功事例
  • お問い合わせ