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2026-02-24

<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック⑤

 

明石で起業家支援を行う神戸規志税理士事務所です。

 

今回のテーマは、

『<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック⑤』です。

 

2025年12月に公表された

「令和8年度(2026年度)税制改正大綱」では、

資産課税に関する重要な見直しが盛り込まれました。

 

特に、長年相続税対策として活用されてきた

不動産の評価方法が変更される点は、

多くの不動産オーナーにとって見逃せない内容です。

 

□■━━━貸付用不動産の評価見直し━━━■□

これまで、マンションやアパートなどの貸付用不動産は、

時価より低い評価額を用いて相続税を圧縮することが可能でした。

 

しかし改正後は、相続開始や贈与の前5年以内に

対価を伴って取得または新築した貸付用不動産については、

原則として「通常の取引価額に相当する金額

(課税上の弊害がない限り、取得価額をもとに

地価の変動等を考慮して計算した価額の80%)」で

評価することになります。

 

これにより、相続直前の不動産購入による

節税効果は大幅に限定されますが、

取得から5年を経過すれば従来の評価方法に戻るため、

今後は5年超の長期保有を前提とした

早期の対策がより重要となるでしょう。

 

□■━━━不動産小口化商品の評価見直し━━━■□

任意組合型などの不動産小口化商品については、

現物の不動産よりもさらに厳しい改正が行われます。

これまでは実物不動産と同様の評価減が適用されてきましたが、

改正後は取得時期にかかわらず、

一律で「通常の取引価額に相当する金額」によって

評価する方針です。

 

既に保有している商品にも影響が及ぶ可能性があるため、

既存の不動産オーナーも今後の資産配分を

再検討する必要があるでしょう。

 

□■━━━まとめ━━━■□

今後は短期的な節税スキームに頼るのではなく、

資産をどのように次世代へ引き継ぐかという、

より長期的かつ総合的な視点での設計が不可欠になります。

 

制度の詳細は今後の通達等で明らかになる部分も多いため、

専門家と相談しながら早めの現状把握と対策を進めましょう。

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