• 新着情報
  • <法人登記>10月1日から代表者住所の「非表...
2024-05-06

<法人登記>10月1日から代表者住所の「非表示」が可能に!

 

今回のテーマは、

『<法人登記>10月1日から代表者住所の「非表示」が可能に!』です。

 

4月16日に公布された「商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)」により、

本年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」が創設されることとなりました。

 

この制度により、株式会社が法人登記を行う際、プライバシー保護の観点から、代表取締役などの住所を非公開とすることが可能です。

 

□■━━━制度の概要━━━■□

今回新たに創設された「代表取締役等住所非表示措置」は、一定の要件を満たす株式会社の代表取締役や代表執行役、

代表清算人の住所の一部について、登記事項証明書などへの掲載を「非表示」にするための措置です。

 

ただし代表者住所を「非表示」とする措置であり、登記自体を不要とする制度ではありません。

したがって代表者住所の変更などがあれば、これまでと同様に、登記手続きが必要となります。

 

また非表示とすることで、登記事項証明書などで代表者住所の証明ができないことから、金融機関からの

融資や不動産取引を行う際に必要書類が増えるなど、手続きが煩雑になる可能性もあるためご注意ください。

 

□■━━━手続きの詳細━━━■□

「代表取締役等住所非表示措置」については、設立登記や代表取締役の就任登記、住所移転に伴う登記など、代表者の住所登記を行う際に申し出る必要があります。

また申し出を行う際には、住民票の写しなどの書面を添付しなければなりません。

 

なお、「代表取締役等住所非表示措置」により、代表者住所を非表示とした場合でも、その後非表示措置を希望しない旨の申し出を行うことで、

代表者住所を「非表示→表示」へ戻すことも可能です。

 

□■━━━まとめ━━━■□

本年10月1日より、株式会社について「代表取締役等住所非表示措置」が施行されます。

プライバシー保護の効果が期待される一方で、融資などの際には手続きが煩雑になる可能性もあるため、メリット・デメリットを考慮したうえで判断しましょう。

  • サービスのご案内
  • 成功事例
  • お問い合わせ